2015-06-11 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
そのような状況の中で、今後の詳細検討について、例えば一つには、過度な情報遮断につながる規制強化、あるいは二つ目には、保安や最終保障サービス、料金経過措置など、既存ガス事業者の負担が増えるような制度設計が進んだ場合、競争上の公平性が失われ、ガス事業者が進めようとしている事業展開の足かせとなる可能性があります。
そのような状況の中で、今後の詳細検討について、例えば一つには、過度な情報遮断につながる規制強化、あるいは二つ目には、保安や最終保障サービス、料金経過措置など、既存ガス事業者の負担が増えるような制度設計が進んだ場合、競争上の公平性が失われ、ガス事業者が進めようとしている事業展開の足かせとなる可能性があります。
現在も既に、先生御案内のとおり、情報遮断や会計分離がなされておりまして、それ相応には分離されております。 これで不十分だから機能分離だということであると思うんですが、さて、それ以上は私は、相当程度にやはり象徴的なものであって、どれがどれだけ実効性があるのかということになると、そんなに違わないんじゃないかという気が実はしております。
利益相反規定におけるみずからこれに関与したものの解釈、すなわちこの規定によって弁理士が行うことが制限される業務の範囲の解釈や、特許業務法人がとるべき情報遮断措置につきましては、日本弁理士会において今後日本弁理士会が改定する弁理士倫理ガイドラインにその具体的な内容を盛り込み、その後、全ての弁理士を対象に実施する義務研修において周知徹底するという方針を打ち出しているというふうに承知しております。
あるいは、同じ事務所の中で、そういう場合にもちゃんと情報を遮断して、同じ事務所の中だからといって全然別々の、極端な場合は反対側の相談を受けているのに情報が行き来してしまったら困りますので、情報遮断をちゃんとやるという、これもその具体的な中身。実は意外と、個別具体的な案件を考えるとなかなか簡単ではないんですね。
この改正により、弁理士、特許業務法人、ユーザーにとってどのような効果が得られることになるのか、また、利益相反規定の緩和に伴い、特許業務法人においては、これまで以上に事件に関与してきた弁理士とそれ以外の弁理士との間の情報遮断のための措置が求められることと考えられます。 このように情報遮断のための措置を担保することとなるのか、この点についてお考えをお聞きしたいと思います。
今回御審議をお願いをしております本法案におきましては、当該案件に自ら関与していない弁理士については、法人内でしっかりした情報遮断措置が講じられるということを前提として、利益が相反するほかの依頼人の案件を取り扱うことができると、このようなことを盛り込んでおります。弁護士においてもこのような制度が取られているというふうに承知をしております。
そういう中で情報遮断、これが真夜中でありますと街灯も消えてしまいます。そういう中で本当の避難ができるんだろうかということも考えなければならないという中で、でき得ればやはり高台移転、高いところに住んでいくような計画がいいんじゃないかということで、復興構想会議からもそういう提案をいただきました。
それで、確かにおっしゃるとおり九割になりますが、それを使ったマーケットにおいては、引き続きグーグルとヤフージャパンは過去と同じように競争相手としてやっていきます、そのために情報遮断もします、こういうことを言っているわけでございまして、そうであれば、直ちに独禁法上の問題はないという回答を事前相談の段階で公取はしたということでございます。
その観点から次に質問したいのは、JAグループにおきます、つまり傘下の農協におきます信用事業と経済事業のいわゆる業務遮断、情報遮断、あるいは勘定分離をきっちり行った方がいいんじゃないかと思いますが、現在どのようになっているのか、またこれからどうするのか、このことに関して高橋局長に質問します。
○大久保勉君 実際にはちゃんとしたいわゆる情報遮断とか、そういったことがなされていると思いますから、この辺りを是非資料を下さい。 では続きまして、七ページと八ページを見てください。 もう農林中金自身は、世界に冠たる金融機関です。いわゆる銀行です。ですから、ある分野におきましてはメガバンク以上の実力もありますし、それだけの投資リスクも負っています。
具体的には、内閣人事局を設置するとともに、幹部職人事の名簿作成については内閣官房長官にて一元的に作成されること、政治による行政組織の監督をより有効、適切なものとするために、情報遮断のおそれのある政官接触制限を設けるのではなく、接触に関する情報公開によって透明化を図ること、公務員の協約締結権について国民の理解のもとに自律的労使関係制度が措置されることが明記されること、公務員が本来の職場で自己の能力を最大限発揮
次官については控えたらどうかということでございますが、それは恐らくマスコミの皆さん方も情報遮断がされて望まないんではないか、そういうことをすれば、むしろそういった役所の情報を得るということにおいて懸念を示されるんではないか。
今どういうようなプロセスになっているのか、また、金融庁におきます情報遮断の構築や利益相反防止のためにどのようなことを行われているか、このことに関して質問します。
この問題も重要なんですが、まず、いわゆる金融庁の方も情報遮断をするとか、若しくは、いわゆる部門間の遮断をすることも重要ではないかと思っておりまして、金融庁自らが襟を正す必要が是非ともあると思うんですよ。 ところが、金融庁においては、検査監督部門と企画部門の間の情報遮断が十分でないとか、ある場合は臨店検査の情報がマスコミに漏れたとか、業務改善命令等の処分に関する情報が新聞に漏れると。
金融機関には利益相反をするな、情報遮断をしろと言いつつも、本家本元の金融庁で非常に疑わしき、疑義が発生するようなことが起こったらよろしくないと思うんですね。ですから、この問題に関してはもう渡辺大臣は入らないと。別の担当大臣をつくるとか、そういったことが是非とも必要だと私は提言したいと思います。
○大田国務大臣 御指摘のように、情報遮断というのは非常に重要です。公共サービス改革法では、官民競争入札の公正性を阻害するおそれがある情報の交換を遮断するための措置を実施要項であらかじめ定めるということになっております。この実施要項の策定に当たっては、監理委員会の議を経るということになっております。
○市村委員 それからあと、情報遮断ということをやはりしていかないといけない。官民が競争するときは結局、官に情報が集まっちゃいますね、民間がどういう応札をしたかというのは。それが官に流れてしまったら、自分たちは仲間だから、ちょっとこれはこうなっているよと流れてしまったら、これは全然公平な競争にならないですね。
特に取引所で知り得るいわゆるほかの上場企業の取引情報等、こういったものは取引所で情報として流れてくるわけでございますけれども、取引所が上場した後に、みずからの利益拡大のためにそういった情報が転用されませんように、いわゆる取引所内部での情報遮断の組織づくり、こういったものはきちんとやって、考慮していただきたいと思います。
ですから、銀行業に対しましても、証券業と同じ程度にインサイダー規制、チャイニーズ情報遮断、利益相反、こういったことをきっちりやっていく必要があるんじゃないかと私は思います。これからはMアンドA、特に敵対的買収が増えていくことが予想されますので、金融行政もやはり状況に応じた金融検査の優先順位を付けていくべきだと思います。是非しっかり検査をお願いしたいと思います。
他方、証取法六十五条の二に基づき行う業務以外の銀行の情報遮断につきましては、一般的な顧客情報の保護の観点から金融庁検査局において検証を行っているところでございます。
銀行の組織の中にいらっしゃる方でも、先ほど大臣からも御答弁ございましたけれども、組織としての情報管理、チャイニーズ・ウオールの設置といったことが極めて重要なわけで、そういった中で的確な情報遮断、利益相反が実現しないような的確な情報遮断というものをやっていくことが重要だと思います。
また、情報遮断、ちゃんとしたファイアウオールが実際にあるんですか。若しくは、そのことに関してだれが検査するんですか。それが非常にあいまいということでしたら、独立した投資家のための官庁を作った方がいいんじゃないかというのが私の意見であり、また質問です。大臣にお尋ねします。
○藤原正司君 適切な情報遮断をやっていただきたいというふうに思います。 次に、繊維振興基金の廃止についてお尋ねをしたいと思います。 繊維振興基金等の廃止に際しまして、今後とも、伝統ある我が国の繊維産業の位置付けというのは極めて重要というふうに考えますが、このようにまず認識してよいのかどうかと。
その上で、やはり健全な競争というものも確保していかなきゃいけないということで、情報遮断、いわゆる目的外利用の禁止でありますとか、あるいは会計を送配電部門できっちり分けるとか、差別的取り扱いの禁止とか、いろいろな行為規制を設けたわけであります。
他方、小売自由化が進展をいたしまして、多数の事業者が送配電ネットワークや導管ネットワークを活用する中で、その利用の公平性でありますとか透明性の確保は不可欠でございまして、そのためには、今般の制度改革では情報遮断、内部相互補助の禁止、差別的取扱いの禁止といったネットワーク部門における行為規制を法律によって担保することによってネットワーク部門のアクセス改善の方策は確保可能と、こういうふうに考えられます。
私といたしましては、こうしたことにかんがみまして、送配電部門の公平性、透明性の確保は情報遮断の行為規制によることとしまして、発電、送電、配電及び小売を一貫して行う一般電気事業者の制度を維持することが適当と判断をいたしました。今回、一般電気事業者制度を維持した本法案を提出をいたしましたのもこのような判断に基づいていると、こういうことでございます。
そういった構造分離をしないメリットというのはあるわけですけれども、一方で、多数の事業者が利用するネットワーク、送配電のネットワーク、導管のネットワークを公平、透明に利用するという点におきましては、一体であるということがデメリットがあるわけでございますけれども、その点につきましては、情報遮断、内部相互補助の禁止、差別的な取り扱いの禁止といったような行為を法律によって担保することによって公平性の担保ができるであろう
っております送配電というネットワークの部分、この部分については公共的なインフラとしての側面を持っておりまして、そこに向けて新規参入者あるいはほかの電気事業者の方々が公平でかつ透明な形でアクセスするということをどうやって確保できるだろうかと、アンバンドリングの議論なんというのは、結構そういう面から提起されている面があるわけですけれども、そこの点については、今御提案申し上げているような、いわゆる行為規制、情報遮断
○岡本政府参考人 先ほど迎部長から御答弁申し上げましたように、私ども、行為規制ということで、情報遮断でありますとか会計分離でありますとか、そういったところを前提に一貫体制維持というのが適当ということで整理をさせていただいた次第でございまして、行為規制のところがちゃんとこれからの運用の中で所期のねらいどおりに守られるな、実効が上がるんだというところの見きわめはさせていただこうと思いますが、それを前提に